<meta name="robots" content="noindex"><!-- クロールのインデックス除外 -->個人事業主向け 確定申告の計算方法[全体像] トップ
まずは、下図の個人事業主の確定申告[全体像]について、からまでの流れを簡単にご説明します。
所得税では、10種類の所得があり、この所得は、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税に分類されます。このグループごとに各所得を計算していきます。
後は、、、、 の順番で所得税を計算しますと完了です。
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※上の全体像は、以下の国税庁の図を90度右回りに回転させて、事業所得や申告分離課税などの流れを追記したものです。
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全ページ一覧 |
国税庁HPの全体の流れと図表を分かりやすく解説します。
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<Step1>各所得の計算(収入-必要経費)
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各所得の計算(収入-必要経費)から、所得税が決まるまでの流れは、下図の通りです。
まずは、下図の区分で所得を集計し( 1 )、 次に、部分の作業( 2 3 など)をしていきます。
ここでは、この3つを簡単にご説明します。
(※1)「上場株式等に係る譲渡損失」は、申告分離課税を選択した「上場株式等に係る配当所得」から控除できます。 |
(※2)過去3年間で控除しきれない上記の「上場株式等に係る譲渡損失」がある場合は、申告分離課税を選択した「上場株式等に係る配当所得」から繰越控除できます。 |
(※3)過去3年間で控除しきれない「先物取引に係る雑損失」がある場合は、繰越控除できます。 |
(※4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、及び、特定居住用財産の譲渡損失については、損益通算と繰越控除の適用があります。 |
1 課税方法・所得の種類 & 所得金額の計算方法
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所得税の課税方法は、 総合課税 ・ 申告分離課税 ・ 源泉分離課税 があります。
課税方法 |
確定申告の必要性 |
計算の流れ |
総合課税【原則】 |
必要
ただし、年末調整を受けたサラリーマンなどは不要です。
確定申告の対象者と確定申告した方がよいケース(節税)
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各所得の合計×税率(累進課税) で計算 |
申告分離課税 |
上記とは分離して所得ごとに、
各所得×各所得に応じた税率 で計算 |
源泉分離課税 |
不要
※相手方が、支払時に所得税を天引し(源泉徴収)、税務署に納付して完結します(入金側は確定申告の必要ありません) |
下表のとおり、所得は10種類あります。その内容に応じて、前述の課税方法が決められています。
基本的に、所得は、 収入金額-必要経費-特別控除額(所得により異なる) で計算します。このように、所得は、収入ではなく、利益や儲けのようなものです(収入と所得は別物です)。
個人事業主の方の所得は、事業所得に該当します。 個々の状況によりますが、参考として、一般的に発生しそうな所得は、を付けています。
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所得 |
内容 |
課税方法 |
事業 |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生じる所得など① |
総合課税 |
株式等を譲渡したことによる所得(事業規模で行うもの)⑤
先物取引に係る所得(事業規模で行うもの)⑥ |
申告分離課税 |
不動産所得 |
土地や建物、船舶または航空機の貸付による所得① |
総合課税 |
山林所得 |
山林を伐採して譲渡したことによる所得③ |
申告分離課税 |
サラリーマン |
給与所得 |
勤務先から受取る給与や賞与など① |
総合課税 |
退職所得 |
勤務先から受取る退職金、一時恩給② |
申告分離課税 |
資産運用 |
利子所得 |
国外で支払われる預金の利子など① |
総合課税 |
公社債や預貯金の利子など ※一般的に、利子所得は源泉分離課税になります。 |
源泉分離課税
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配当所得 |
剰余金の配当、公募株式等証券投資信託等の収益の分配① |
総合課税 |
上場株式等の配当等で申告分離課税を選択したもの④ |
申告分離課税 |
特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 |
源泉分離課税 |
年金他 |
雑所得 |
9種類の所得のいずれにも当たらない所得①
国民年金、厚生年金などの所得
副業で得た原稿料・講演料など |
総合課税
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株式等を譲渡したことによる所得(事業規模ではないが業として行うもの)⑤
先物取引に係る雑所得(事業規模ではないが業として行うもの)⑥ |
申告分離課税 |
割引債の償還差益など |
源泉分離課税 |
臨時的なもの |
譲渡所得 |
車両、機械、ゴルフの会員権などの資産を譲渡したことによる所得① |
総合課税 |
土地・建物の資産を譲渡したことで生じる所得⑦
株式等を譲渡したことによる所得(事業所得や雑所得になるものを除く)⑤ |
申告分離課税 |
一時所得 |
懸賞や福引きの賞金品・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等① |
総合課税 |
懸賞金付預貯金等の懸賞金
一時払養老保険(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの) |
源泉分離課税 |
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「事業所得」の詳細 |
上記表のうち、個人事業主の所得は、総合課税の「事業所得」に該当し、以下の通り計算します。
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除(青色申告で一定の要件を満たす場合)
個人事業主の申告方法は、青色申告と白色申告があります。
青色申告の場合、上記算式にある「青色申告特別控除」などのメリットを受けることができますが、複式簿記により貸借対照表と損益計算書の作成が必要になります。
※青色申告制度は、不動産所得や山林所得でも利用できます。
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青色申告 |
白色申告 |
①「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」による記帳
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②簡易簿記による記帳 |
③現金式簡易簿記による記帳 |
簡易簿記による記帳 |
記帳の仕方 |
・貸借対照表と損益計算書の作成 ・発生主義により記帳 |
・損益計算書だけ作成
・発生主義により記帳 |
・現金主義により記帳 |
・損益計算書だけ作成
・発生主義により記帳 |
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上記手続をする場合
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上記手続をする場合
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上記手続をする場合
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上記手続をする場合
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青色申告特別控除 |
65万円控除
和2年分以降の確定申告より、65万円控除を受けるためには、上記手続きに加えて、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存することが必要です。
この要件を満たさない場合は、55万円控除となります。
No.2072?青色申告特別控除|国税庁
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10万円控除 |
10万円控除 |
なし |
他のメリット |
・必要経費に事業専従者給与や貸倒引当金を計上できる
・所得税計算時に、損益通算、純損失の繰越控除と繰戻控除などできる。 |
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詳細は、個人事業主の青色申告・白色申告手続比較表 をご覧ください。
<関連カテゴリ>
【図解】個人事業主と法人の会計カテゴリ
複式簿記より貸借対照表と損益計算書の作成までの手続は、こちらをご覧ください。
【図解】会計ソフト比較解説カテゴリ
会計ソフトの選び方から各ソフトの比較は、こちらをご覧ください。
確定申告が初めての方でも、会計ソフトを使えば、効率的な作業が可能です。できるだけ早い段階で、会計ソフトを使うとよいです。
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確定申告における所得税の計算は、課税方法( 総合課税 ・ 申告分離課税 )、及び、所得の種類ごとに、以下①~⑦のグループごとに行います。
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総合課税の所得 |
①総合課税となる8種類の所得
事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得、一時所得
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申告分離課税の所得 |
②退職所得
③山林所得
④申告分離課税の上場株式等に係る配当所得
⑤株式等に係る譲渡所得等(=譲渡所得と事業所得と雑所得 )
⑥先物取引に係る雑所得等(=事業所得と雑所得 )
⑦土地・建物等の短期・長期譲渡所得
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※合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の違い
1 で説明しました課税方法・所得の種類などの詳細は、以下のページをご覧ください。
所得とは&10種類の所得と計算方法&合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の違い |
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2 損益通算
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損益通算は、主に事業所得・不動産所得・山林所得・総合課税の譲渡所得で発生した赤字を、他の所得から控除できる制度です。
控除するときは、その対象となる所得や順序にルールがあります。
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3 損失の繰越控除
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損失の繰越控除とは、当期に控除しきれなかった損失がある場合、一定の要件を満たせば、以後3年間に渡って所得から控除することです。
控除する際は、その対象となる所得や順序にルールがあります。
ここでは、次の2つをご紹介します。
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控除内容 |
要件 |
純損失の繰越控除 |
2 で損益通算しても、他の所得から控除できなかった損失(=純損失)がある場合、翌年以降3年間に渡って所得から控除できます。 |
期限内に青色申告書を提出し、以後も連続して確定申告書を提出している場合
※白色申告者の場合は、変動所得などに限定される |
雑損失の繰越控除 |
所得控除の雑損控除で控除できなかった損失がある場合、翌年以降3年間に渡って所得から控除できます。 |
期限内に確定申告書を提出し、以後も連続して確定申告書を提出している場合 |
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<Step2>各所得控除
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各所得の計算(収入-必要経費)が完了したら、次は、<Step2>所得控除(合計15種類)を行います。
所得控除は、以下の通り、人に関する控除(人的控除)、及び、損害や支払いに関する控除(物的控除)に分類できます。ご自身に該当する所得控除は、漏れなく控除するようにしましょう。
※減税額
所得税における減税額は、所得控除×所得税率 です(所得税の計算式にありますように、所得控除額が、そのまま全額減税されるわけではありません)。なお、個人住民税の計算でも、通常、所得税と同じように所得控除できます。個人住民税における減税額は、所得控除×10%になります。
※所得控除の順番
総所得金額(総合課税の各所得の合計) → 申告分離課税の所得 の順番で所得控除していきます。
それぞれの主な特徴は、以下の通りです。
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控除要件と所得控除額 |
確定申告書の添付書類 |
人に関する所得控除
(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など) |
主に、以下で判定します。
・個人の状況(生計を一にするか、年齢など)
・「合計所得金額」(※1) など |
通常不要
(勤労学生控除だけ、添付書類が必要なケースあり(※2))。 |
損害・支払に関する所得控除
(生命保険料控除、地震保険料控除など) |
主に、支払額をベースに計算します。
一部の所得控除は、「総所得金額等」(※1)も使います。 |
通常必要(※2) |
(※1) 「合計所得金額」と「総所得金額等」の違い…いずれも、1/1~12/31の所得の合計金額です。給与収入だけの場合は、給与収入-給与所得控除で計算できます。他に所得がある場合は、所得とは&10種類の所得と計算方法&合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の違いをご確認ください。 |
(※2) 給与所得のある方が、年末調整で控除した所得控除(生命保険料控除、地震保険料控除など)については、確定申告書に添付する必要はありません。 |
人に関する控除(人的控除)
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所得控除 |
控除の要件 |
所得控除額 |
①自分
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基礎控除 |
全ての人 |
基本的には48万円 |
勤労学生控除 |
自分が勤労学生の人(自分の1年間の合計所得金額が65万円以下など一定の要件あり) |
27万円 |
ひとり親控除・寡婦控除 |
主に子をひとりで育てている人(一定の要件あり) |
ひとり親控除35万円
寡婦27万円 |
②家族 |
配偶者控除 |
生計を一にする配偶者で、1年間の合計所得金額38万円以下 |
38万円
(老人控除対象配偶者(70歳以上)は48万円) |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者で、1年間の合計所得金額38万円超~76万円未満 |
0万円超~38万円
(配偶者の所得金額に応じて異なる) |
扶養控除 |
生計を一にする扶養親族(子供・親など)で、1年間の合計所得金額38万円以下 |
1人につき38万円~63万円
(扶養親族の年齢や同居の有無により異なる) |
③自分と家族 |
障害者控除 |
自分や控除対象配偶者や扶養親族が、障害者に該当する人 |
1人につき27万円
(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円) |
上表の所得控除の詳細は、人的控除(自分や家族に関する控除) をご覧ください。
損害や支払に対する控除(物的控除)
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所得控除 |
控除が受けられる人 |
所得控除額 |
④保険料支払いに関する控除
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生命保険料控除 |
自分や家族の生命保険や介護医療保険や個人年金の保険料を支払った人 |
0万円超~12万円 |
地震保険料控除 |
地震保険料や長期の損害保険料を支払った人 |
0万円超~5万円 |
社会保険料控除 |
健康保険、国民年金、厚生年金、介護保険、後期高齢者医療制度など社会保険料を支払った人 |
1年間に支払った全額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
指定された小規模企業共済や個人型年金などを支払った人 |
1年間に支払った全額 |
⑤医療費支払い
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医療費控除 |
自分や家族について、原則として、1年間で10万円を超える医療費を支払った人
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医療費-保険金等で補填される額-10万円(総所得金額200万円未満の場合は、総所得金額×5%) |
※平成29年1月より、医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が施行され、スイッチOTC医薬品について、12,000円を超える金額を所得控除できるようになりました。平成29年分の確定申告から、従来からある医療費控除と「セルフメディケーション税制」のどちらかを選択するようになります。 |
⑥寄付
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寄付金控除 |
ふるさと納税をした人、国などに寄付をした人など
※一定の寄附金については、この寄附金控除(所得控除)に代えて、税額控除を選択することができます。 |
以下のうち、いずれか低い方
・特定寄付金の額-2,000円
・総所得金額等×40%-2,000円 |
⑦損害
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雑損控除 |
災害や盗難や横領により、自分や家族が損害を受けた場合、災害に関連してやむを得ない支払をした人
※災害による損失額については、この雑損控除(所得控除)ではなく、税額控除の「災害減免法による所得税の軽減免除」を選択することもできます。 |
以下のうち、いずれか多い方
・災害関連支出-5万円
・損失額-総所得金額等×10%
※控除しきれない場合は、翌年以降3年間に渡って繰越控除できます。 |
※サラリーマンの場合、①~④の所得控除は、年末調整で控除できます。⑤~⑦の所得控除を受けて節税したい場合は、確定申告をする必要があります。 |
<Step3>所得税率
<Step4>税額控除
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所得税額を計算したら、それぞれの所得税額を合算します。
そして、ここから<Step4>各税額控除を行います。これは所得税額から直接控除しますので、節税効果は大きいです。
たくさんの税額控除の種類がありますが、ここでは一般的に使われそうな税額控除を一部ご紹介します。
分類 |
税額控除 |
控除が受けられる人 |
税額控除額 |
住宅 |
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン減税) |
住宅ローンを組んで、住宅の新築、取得または増改築等をした場人 |
1年間あたり最高40万円(10年間)
※認定住宅に該当する場合は、最高50万円 |
特定増改築等住宅借入金等特別控除 |
ローンを組んで、バリアフリー改修工事・省エネ改修工事をした人 |
1年間あたり最高12万円5千円(5年間)
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配当 |
配当控除 |
日本の会社から剰余金や利益の分配などの配当所得があり、確定申告で総合課税を選択した人
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原則として、配当所得の金額×10%または5% |
※その他の税額控除は、 国税庁ホームページ をご覧ください。
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<Step5>基準所得税、および、納付と還付税額計算
納付額=基準所得税 × 1.021 - 期中源泉徴収額
※平成25年~平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
※その他の税金
・個人住民税
市区町村が計算してくれますので、自分で計算する必要がありません。
個人住民税は、所得割と均等割で構成されます。所得割は、所得税と同じように計算していきますが、税率は一律10%です。
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